弁護士、司法書士に依頼する違いについて
弁護士、司法書士に依頼する違いについて

過払い金請求をするにあたって、司法書士と弁護士のどちらに依頼すればいいのか?
誰でもそう思うと思います。
弁護士と司法書士の大きな違いは,地方裁判所の訴訟代理権があるかどうかという点にあります
金額が140万円以上の訴え(過払金の返還請求訴訟)は地方裁判所にしなければなりません。
簡易裁判所には,債務者本人,弁護士,司法書士,サラ金の代表者,支配人,社員等が出頭できますが
地方裁判所には,債務者本人,弁護士,サラ金の代表者,支配人しか出頭できないのです
すなわち,司法書士と消費者金融の社員は,
簡易裁判所には出頭できても,地方裁判所には出頭できません。
また,サラ金の支配人も,地方裁判所に置いては,その実質を厳格に審査されます。
従って,地方裁判所に訴えを提起された場合,サラ金は費用をかけて弁護士に依頼するしかないのです。
ですから,地方裁判所に訴訟が係属すると,サラ金会社は急に弱気になり,
こちらの和解を呑んでくることが多いのです。
つまり,地方裁判所は弁護士の土俵なのです。
金額が140万円を超えない場合でも,弁護士に依頼する方が有利
経験のある弁護士の場合,過払金の返還請求訴訟については,
1人の債務者の1社に対する過払金が140万円を超えていなくても,
1人の債務者の数社に対する過払金を合算して,
場合によっては数人の債務者の数社に対する過払金を合算して,
それでも足りなければ慰謝料や弁護士費用を付加して,
合計金額が140万円を超えるようにして,地方裁判所に訴訟を提起します。
そうすれば,サラ金会社は,やむをえず,和解に応じてくる可能性が高いからです。
以上の観点から,過払金の返還請求訴訟は,司法書士ではなく,弁護士に依頼する方が有利です。
金額が140万円以上の訴え(過払金の返還請求訴訟)は地方裁判所にしなければなりませんので,
この場合には,弁護士に依頼する必要があります。
もちろん,金額が140万円を超える過払金というのはそれほどあるものではありません。
しかし,金額が140万円を超えない場合でも,弁護士に依頼する方が有利なのです。
なので私はリライフ(イデア総合法律事務所)に過払い金の依頼をしました。
実際の契約書です。

過払い金の請求は思っているより簡単ですので、武富士のようにサラ金業者が倒産する前に
相談されることをオススメします。
何十万、何百万帰ってくる可能性ありますからもったいないと思います。